INDEX−弥生会計・弥生販売・弥生給与 Q&A/弥生ソフト導入事例
<弥生会計を使って決算申告をスピードアップ>
- cc−01. 「決算申告」も「会計事務所」も、社長の為にある
- cc−02. 「経理業務」こそ、スピードアップできる
- cc−03. 「会計ソフト」でおカネの管理を徹底し、経理部門を最大限活用する
- cc−04. 「おカネ」の処理はシンプルかつスムーズに
- cc−05. 「書類の整理」も効率的に
- cc−06. 「帳簿作成」もスピードアップ−その1
- cc−07. 「帳簿作成」もスピードアップ−その2
- cc−08. 「売上の入力」もスピードアップ
- cc−09. 「販売ソフト」からの仕訳も効率的に
- cc−10. 「売上」の入力上の注意点
- cc−11. 「売上」計上で見落としが多い項目
- cc−12. 「仕入」計上で間違いやすい項目
- cc−13. 注意したい「売上原価」の計算方法
- cc−14. 「棚卸資産」の評価方法
- cc−15. 「減価償却」の考え方
- cc−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方
- cc−17. 「資本的支出」と「修繕費」の基本的な考え方
- cc−18. 「資本的支出」と「修繕費」を区別する形式的な基準
- cc−19. 「役員」給与と「使用人」給与の違い
- cc−20. 「役員給与」でも損金算入できる場合
- cc−21. 不相応な「役員給与」は損金算入されない
- cc−22. 「役員退職給与」の取扱い
- cc−23. 給与の範囲
- cc−24. 「使用人給与」の取扱い
- cc−25. 決算申告が必要な理由
- cc−26. 経営分析が必要な理由
- cc−27. 弥生会計で経営分析−経営分析の4種類の指標−
- cc−28. 弥生会計で経営分析−分析で使う4つの比較方法−
- cc−29. 弥生会計で経営分析−分析で使う財務三表の関係−
- cc−30. 弥生会計で経営分析−収益性指標(1)−
- cc−31. 弥生会計で経営分析−収益性指標(2)−
- cc−32. 弥生会計で経営分析−収益性指標(3)−
- cc−33. 弥生会計で経営分析−収益性指標(4)−
- cc−34. 弥生会計で経営分析−収益性指標(5)−
- cc−35. 弥生会計で経営分析−収益性指標(6)−
<会社の規模に応じた弥生会計・弥生販売・弥生給与の選び方>
<弥生会計で介護事業を簡単に把握する方法>
- cb−01. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
- cb−02. 訪問介護(ホームヘルプ)の売上げを把握するには?
- cb−03. 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?
- cb−04. 障害福祉サービスの売上げを把握するには?
- cb−05. 介護タクシーの売上げを把握するには?
- cb−06. 介護業界の売上げとキャッシュフローの特徴
- cb−07. 通所介護(デイサービス)の費用を把握するには?
- cb−08. 訪問介護(ホームヘルプ)の費用を把握するには?
- cb−09. 居宅介護支援(ケアマネ)の費用を把握するには?
- cb−10. 障害福祉サービスの費用を把握するには?
- cb−11. 介護タクシーの費用を把握するには?
- cb−12. 介護事業者の給与を把握するには? その1
- cb−13. 介護事業者の給与を把握するには? その2
- cb−14. 介護事業者の給与を把握するには? その3
- cb−15. 介護事業者の給与を把握するには? その4
- cb−16. 介護事業者の給与を把握するには? その5
- cb−17. 介護事業者の給与を把握するには? その6
- cb−18. 介護事業者の給与を把握するには? その7
- cb−19. 介護事業者の給与を把握するには? その8
- cb−20. 介護事業者の給与を把握するには? その9
- cb−21. サービス付き高齢者向け住宅の概要
- cb−22. サービス付き高齢者向け住宅 −国からの補助金−
- cb−23. サービス付き高齢者向け住宅 −税制の優遇措置−
- cb−24. サービス付き高齢者向け住宅 −融資−
弥生ソフト導入事例
cb−22. 当社は介護事業者で、「サービス付き高齢者向け住宅」の建設を考えています。
国から出る補助金について具体的に教えて下さい。
「新規建設の工事費」と「改修費」への補助金
「サービス付き高齢者向け住宅」の供給を促進するために、国が補助金を出して支援しています。
サービス付き高齢者向け住宅の「新築建設の工事費」と「改修費」に対して、一部補助金が出ます。
「新築建設の工事費」の1割を国が補助
(1)サービス付き高齢者向け「住宅部分」に対しては、建築費の「1割」以内で、住宅1戸あたり「100万円」を上限として、補助金が出ます。
(2)高齢者「生活支援部分(例えばデイサービス施設など)」については、建築費の「1割」以内で、1施設あたり「1,000万円」を上限として、補助金が出ます。
ただしこの金額は、(1)サービス付き高齢者向け「住宅部分」の補助金額を、上回ることができません。
サービス付き高齢者向けの「住宅部分」の補助金算出
サービス付き高齢者向け「住宅部分」に、15戸20,000万円の工事費がかかったとします。
(1)20,000万円の1割は、2,000万円です。
(2)1戸当たり100万円ですので、15戸では1,500万円です。
(3)2,000万円(1)より、1,500万円(2)の方が低いので、補助金額は1,500万円です。
高齢者「生活支援部分」の補助金算出
さらに、高齢者「生活支援部分」に、5,000万円の工事費がかかったとします。
(1)5,000万円の1割は500万円です。
(2)1施設当たり、1,000万円が上限です。
(3)サービス付き高齢者向け「住宅部分」に、1,500万円の補助金が出ています。
(4)500万円(1)と、1,000万円(2)と、1,500万円(3)のうち、500万円が一番低いので、補助金額は500万円です。
補助金の対象額
上記の例では、サービス付き高齢者向けの「住宅部分」に1,500万円、高齢者「生活支援部分」に500万円、合わせて2,000万円の補助金となります。
「改修費」への補助金
改修費への補助金は、原則改修費の3分の1です。
該当工事の内容、増築かどうか等によって改修工事費とみなされない場合もあります。
補助金の終了
当該補助金について、国の予算額の上限に達した場合には、受付期間の前であっても応募は締め切りとなります。