INDEX−弥生会計・弥生販売・弥生給与 Q&A/弥生ソフト導入事例
<弥生会計を使って決算申告をスピードアップ>
- cc−01. 「決算申告」も「会計事務所」も、社長の為にある
- cc−02. 「経理業務」こそ、スピードアップできる
- cc−03. 「会計ソフト」でおカネの管理を徹底し、経理部門を最大限活用する
- cc−04. 「おカネ」の処理はシンプルかつスムーズに
- cc−05. 「書類の整理」も効率的に
- cc−06. 「帳簿作成」もスピードアップ−その1
- cc−07. 「帳簿作成」もスピードアップ−その2
- cc−08. 「売上の入力」もスピードアップ
- cc−09. 「販売ソフト」からの仕訳も効率的に
- cc−10. 「売上」の入力上の注意点
- cc−11. 「売上」計上で見落としが多い項目
- cc−12. 「仕入」計上で間違いやすい項目
- cc−13. 注意したい「売上原価」の計算方法
- cc−14. 「棚卸資産」の評価方法
- cc−15. 「減価償却」の考え方
- cc−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方
- cc−17. 「資本的支出」と「修繕費」の基本的な考え方
- cc−18. 「資本的支出」と「修繕費」を区別する形式的な基準
- cc−19. 「役員」給与と「使用人」給与の違い
- cc−20. 「役員給与」でも損金算入できる場合
- cc−21. 不相応な「役員給与」は損金算入されない
- cc−22. 「役員退職給与」の取扱い
- cc−23. 給与の範囲
- cc−24. 「使用人給与」の取扱い
- cc−25. 決算申告が必要な理由
- cc−26. 経営分析が必要な理由
- cc−27. 弥生会計で経営分析−経営分析の4種類の指標−
- cc−28. 弥生会計で経営分析−分析で使う4つの比較方法−
- cc−29. 弥生会計で経営分析−分析で使う財務三表の関係−
- cc−30. 弥生会計で経営分析−収益性指標(1)−
- cc−31. 弥生会計で経営分析−収益性指標(2)−
- cc−32. 弥生会計で経営分析−収益性指標(3)−
- cc−33. 弥生会計で経営分析−収益性指標(4)−
- cc−34. 弥生会計で経営分析−収益性指標(5)−
- cc−35. 弥生会計で経営分析−収益性指標(6)−
<会社の規模に応じた弥生会計・弥生販売・弥生給与の選び方>
<弥生会計で介護事業を簡単に把握する方法>
- cb−01. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
- cb−02. 訪問介護(ホームヘルプ)の売上げを把握するには?
- cb−03. 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?
- cb−04. 障害福祉サービスの売上げを把握するには?
- cb−05. 介護タクシーの売上げを把握するには?
- cb−06. 介護業界の売上げとキャッシュフローの特徴
- cb−07. 通所介護(デイサービス)の費用を把握するには?
- cb−08. 訪問介護(ホームヘルプ)の費用を把握するには?
- cb−09. 居宅介護支援(ケアマネ)の費用を把握するには?
- cb−10. 障害福祉サービスの費用を把握するには?
- cb−11. 介護タクシーの費用を把握するには?
- cb−12. 介護事業者の給与を把握するには? その1
- cb−13. 介護事業者の給与を把握するには? その2
- cb−14. 介護事業者の給与を把握するには? その3
- cb−15. 介護事業者の給与を把握するには? その4
- cb−16. 介護事業者の給与を把握するには? その5
- cb−17. 介護事業者の給与を把握するには? その6
- cb−18. 介護事業者の給与を把握するには? その7
- cb−19. 介護事業者の給与を把握するには? その8
- cb−20. 介護事業者の給与を把握するには? その9
- cb−21. サービス付き高齢者向け住宅の概要
- cb−22. サービス付き高齢者向け住宅 −国からの補助金−
- cb−23. サービス付き高齢者向け住宅 −税制の優遇措置−
- cb−24. サービス付き高齢者向け住宅 −融資−
弥生ソフト導入事例
cb−09. 当社は介護事業者ですが、「居宅介護支援(いわゆるケアマネ)」事業も行っています。
弥生会計で経理処理をしたいのですが、費用を簡単に把握するにはどうしたら良いですか?
居宅介護支援(ケアマネ)で行うサービスと起業の特徴
居宅介護支援(ケアマネ)事業では、ケアマネージャー(介護支援専門員)が利用者(=要介護者)の家庭を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境を調査して、本人や家族の意向を踏まえて、どのような介護サービスを使えば良いかケアプラン(介護サービスの利用計画)を作成します。
居宅介護支援(ケアマネ)事業で起業する場合は、既に経営している他の介護事業の追加として、併設する場合が多いです。それは、居宅介護支援を単独事業で運営することが難しいからです。
しかも、1人のケアマネージャー(介護支援専門員)が担当できる利用者の人数は、月40人前後と決められています。
例えば、ケアマネージャー(介護支援専門員)ひとりが、35人の利用者を担当できたとします。
利用者1人につき1か月1万円程度の売上げがあります。
35人ですと1か月の売上げは35万円程度ですから、その7割ほどが給与で消えてしまうことになります
。
居宅介護支援(ケアマネ)事業で発生する費用
費用のほとんどが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の人件費とその関連費用です。
他の介護事業と併設している場合には、事務所の家賃、事務用品や机・パソコンなどの備品を新たに捻出する必要はありません。
しかし実際問題として、給与の問題でケアマネージャー(介護支援専門員)は職場を転職するケースが多いのです。
会社は常に人材確保が必要となりますので、新規採用や資格取得奨励のために採用教育費に別途費用をかけています。
他にも、利用者を訪問するための交通費や電話連絡の通信費もかかります。
介護サービスの利用計画や、国保連への介護給付費請求等のために、給付管理票を作れる専門のパソコンソフト代も別途かかります。
まとめ
居宅介護支援(ケアマネ)の場合には、他の介護事業と比べて、「開業資金」が最も少なくて済みます。
しかし日々の「運転資金」のうち、費用のほとんどがケアマネージャー(介護支援専門員)の人件費と関連費用に消えてしまいます。
居宅介護支援を単独事業で運営することは難しいので、既に起業しているメインの介護事業と併設する場合が多いです。
その場合には、社長自らケアマネージャー(介護支援専門員)となる、あるいは社員にケアマネージャー(介護支援専門員)の資格を取らせて、メインの介護事業の合間に、居宅介護支援(ケアマネ)の仕事をすると良いでしょう。