INDEX−弥生会計・弥生販売・弥生給与 Q&A/弥生ソフト導入事例
<弥生会計を使って決算申告をスピードアップ>
- cc−01. 「決算申告」も「会計事務所」も、社長の為にある
- cc−02. 「経理業務」こそ、スピードアップできる
- cc−03. 「会計ソフト」でおカネの管理を徹底し、経理部門を最大限活用する
- cc−04. 「おカネ」の処理はシンプルかつスムーズに
- cc−05. 「書類の整理」も効率的に
- cc−06. 「帳簿作成」もスピードアップ−その1
- cc−07. 「帳簿作成」もスピードアップ−その2
- cc−08. 「売上の入力」もスピードアップ
- cc−09. 「販売ソフト」からの仕訳も効率的に
- cc−10. 「売上」の入力上の注意点
- cc−11. 「売上」計上で見落としが多い項目
- cc−12. 「仕入」計上で間違いやすい項目
- cc−13. 注意したい「売上原価」の計算方法
- cc−14. 「棚卸資産」の評価方法
- cc−15. 「減価償却」の考え方
- cc−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方
- cc−17. 「資本的支出」と「修繕費」の基本的な考え方
- cc−18. 「資本的支出」と「修繕費」を区別する形式的な基準
- cc−19. 「役員」給与と「使用人」給与の違い
- cc−20. 「役員給与」でも損金算入できる場合
- cc−21. 不相応な「役員給与」は損金算入されない
- cc−22. 「役員退職給与」の取扱い
- cc−23. 給与の範囲
- cc−24. 「使用人給与」の取扱い
- cc−25. 決算申告が必要な理由
- cc−26. 経営分析が必要な理由
- cc−27. 弥生会計で経営分析−経営分析の4種類の指標−
- cc−28. 弥生会計で経営分析−分析で使う4つの比較方法−
- cc−29. 弥生会計で経営分析−分析で使う財務三表の関係−
- cc−30. 弥生会計で経営分析−収益性指標(1)−
- cc−31. 弥生会計で経営分析−収益性指標(2)−
- cc−32. 弥生会計で経営分析−収益性指標(3)−
- cc−33. 弥生会計で経営分析−収益性指標(4)−
- cc−34. 弥生会計で経営分析−収益性指標(5)−
- cc−35. 弥生会計で経営分析−収益性指標(6)−
<会社の規模に応じた弥生会計・弥生販売・弥生給与の選び方>
<弥生会計で介護事業を簡単に把握する方法>
- cb−01. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
- cb−02. 訪問介護(ホームヘルプ)の売上げを把握するには?
- cb−03. 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?
- cb−04. 障害福祉サービスの売上げを把握するには?
- cb−05. 介護タクシーの売上げを把握するには?
- cb−06. 介護業界の売上げとキャッシュフローの特徴
- cb−07. 通所介護(デイサービス)の費用を把握するには?
- cb−08. 訪問介護(ホームヘルプ)の費用を把握するには?
- cb−09. 居宅介護支援(ケアマネ)の費用を把握するには?
- cb−10. 障害福祉サービスの費用を把握するには?
- cb−11. 介護タクシーの費用を把握するには?
- cb−12. 介護事業者の給与を把握するには? その1
- cb−13. 介護事業者の給与を把握するには? その2
- cb−14. 介護事業者の給与を把握するには? その3
- cb−15. 介護事業者の給与を把握するには? その4
- cb−16. 介護事業者の給与を把握するには? その5
- cb−17. 介護事業者の給与を把握するには? その6
- cb−18. 介護事業者の給与を把握するには? その7
- cb−19. 介護事業者の給与を把握するには? その8
- cb−20. 介護事業者の給与を把握するには? その9
- cb−21. サービス付き高齢者向け住宅の概要
- cb−22. サービス付き高齢者向け住宅 −国からの補助金−
- cb−23. サービス付き高齢者向け住宅 −税制の優遇措置−
- cb−24. サービス付き高齢者向け住宅 −融資−
弥生ソフト導入事例
cc−22.役員に退職金を支払う場合には、支給金額を適正にする為に、どのように計算すれば良いのか教えて下さい。
@役員退職給与の問題点
- イ.役員退職給与は、退職した役員に支給する退職金です。
- ロ.会社の経営主体である役員に対する退職金ですので、どうしても、従業員より多額になる場合が多く、その金額の妥当性が問題となります。
- ハ.会社に蓄えられてきた経済的利益は、当然、会社の経営主体である役員の功績による結果です。一方で、会社は本来、出資した株主のものであり、役員は単に株主から会社の経営を任されているという立場にしかありません。
- ニ.それにも関わらず、役員退職給与は、会社の経済的利益を、役員本人に直接的に帰属させてしまうという点で、問題があります。
- ホ.また、その経済的利益の額、つまり役員退職給与の額を、受取る役員自身が決定できるという点で、金額に恣意性が介在してしまい問題となります。
A不相当に高額かどうかの判断基準
- イ.「不相当に高額」な部分の役員退職給与は、損金算入されません。
- ロ.役員退職給与の額は、「役員が法人の業務に従事した期間」「役員の退職の事情」「その法人と同種の事業を営む法人で、その事業規模が類似する他の法人の役員に対する退職給与の支給の状況」等と照らして合わせて、判断されます。
- ハ.このような法令上の文言ですと具体的に分かりづらいので、実務的には、「功績倍率法」を用いるのが一般的です。また、「1年当たり平均額法」という方法もあります。
B功績倍率法
- イ.役員退職給与の金額の出し方として、「退職した役員の最終在籍月の報酬月額」に、「役員としての在任年数」と、「その役員の法人への貢献度等を反映した功績倍率」を乗じるのが「功績倍率法」です。
- (計算式)役員退職給与=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
- ロ.役員に対する退職給与の額が、不相当に過大ではないようにする為には、「最終報酬月額」が適性でなくてはなりません。従って「最終報酬月額」のうち、不当に高額な部分は除外されます。仮に、退職直前に何の根拠もなく報酬を上げたとしても、上げた部分は「最終報酬月額」とはなりません。
- ハ.「功績倍率」は、過去の判例および国税不服審判所の判決例により、目安として「代表取締役は3倍前後」で「取締役は1〜2倍程度」です。
- ニ.現実的な問題として、「功績倍率」は個別事例となりますので、役員退職給与が不相当に高額にならないように、合理的な範囲で決めて下さい。
- ホ.役員退職給与の支給額については、決定前に、税理士に相談される事をお勧め致します。役員への退職金の額は多大となることが一般的ですから、税務調査で否認された時に会社への影響も大きく、その後の対応も困難になるからです。
C「1年当たり平均額法」
- イ.「他の類似法人における、退職した役員の1年当たりの平均退職給与の額」に、「自社で退職した役員の勤続年数」を乗じて計算する方法です。
- ロ.単純な方法ですが、他の類似法人の平均退職給与額を把握する事は難しく、さらに、退職した役員の個別事情も反映されていないので、この方法を採用する会社は、あまりありません。