INDEX−弥生会計・弥生販売・弥生給与 Q&A/弥生ソフト導入事例
<弥生会計を使って決算申告をスピードアップ>
- cc−01. 「決算申告」も「会計事務所」も、社長の為にある
- cc−02. 「経理業務」こそ、スピードアップできる
- cc−03. 「会計ソフト」でおカネの管理を徹底し、経理部門を最大限活用する
- cc−04. 「おカネ」の処理はシンプルかつスムーズに
- cc−05. 「書類の整理」も効率的に
- cc−06. 「帳簿作成」もスピードアップ−その1
- cc−07. 「帳簿作成」もスピードアップ−その2
- cc−08. 「売上の入力」もスピードアップ
- cc−09. 「販売ソフト」からの仕訳も効率的に
- cc−10. 「売上」の入力上の注意点
- cc−11. 「売上」計上で見落としが多い項目
- cc−12. 「仕入」計上で間違いやすい項目
- cc−13. 注意したい「売上原価」の計算方法
- cc−14. 「棚卸資産」の評価方法
- cc−15. 「減価償却」の考え方
- cc−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方
- cc−17. 「資本的支出」と「修繕費」の基本的な考え方
- cc−18. 「資本的支出」と「修繕費」を区別する形式的な基準
- cc−19. 「役員」給与と「使用人」給与の違い
- cc−20. 「役員給与」でも損金算入できる場合
- cc−21. 不相応な「役員給与」は損金算入されない
- cc−22. 「役員退職給与」の取扱い
- cc−23. 給与の範囲
- cc−24. 「使用人給与」の取扱い
- cc−25. 決算申告が必要な理由
- cc−26. 経営分析が必要な理由
- cc−27. 弥生会計で経営分析−経営分析の4種類の指標−
- cc−28. 弥生会計で経営分析−分析で使う4つの比較方法−
- cc−29. 弥生会計で経営分析−分析で使う財務三表の関係−
- cc−30. 弥生会計で経営分析−収益性指標(1)−
- cc−31. 弥生会計で経営分析−収益性指標(2)−
- cc−32. 弥生会計で経営分析−収益性指標(3)−
- cc−33. 弥生会計で経営分析−収益性指標(4)−
- cc−34. 弥生会計で経営分析−収益性指標(5)−
- cc−35. 弥生会計で経営分析−収益性指標(6)−
<会社の規模に応じた弥生会計・弥生販売・弥生給与の選び方>
<弥生会計で介護事業を簡単に把握する方法>
- cb−01. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
- cb−02. 訪問介護(ホームヘルプ)の売上げを把握するには?
- cb−03. 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?
- cb−04. 障害福祉サービスの売上げを把握するには?
- cb−05. 介護タクシーの売上げを把握するには?
- cb−06. 介護業界の売上げとキャッシュフローの特徴
- cb−07. 通所介護(デイサービス)の費用を把握するには?
- cb−08. 訪問介護(ホームヘルプ)の費用を把握するには?
- cb−09. 居宅介護支援(ケアマネ)の費用を把握するには?
- cb−10. 障害福祉サービスの費用を把握するには?
- cb−11. 介護タクシーの費用を把握するには?
- cb−12. 介護事業者の給与を把握するには? その1
- cb−13. 介護事業者の給与を把握するには? その2
- cb−14. 介護事業者の給与を把握するには? その3
- cb−15. 介護事業者の給与を把握するには? その4
- cb−16. 介護事業者の給与を把握するには? その5
- cb−17. 介護事業者の給与を把握するには? その6
- cb−18. 介護事業者の給与を把握するには? その7
- cb−19. 介護事業者の給与を把握するには? その8
- cb−20. 介護事業者の給与を把握するには? その9
- cb−21. サービス付き高齢者向け住宅の概要
- cb−22. サービス付き高齢者向け住宅 −国からの補助金−
- cb−23. サービス付き高齢者向け住宅 −税制の優遇措置−
- cb−24. サービス付き高齢者向け住宅 −融資−
弥生ソフト導入事例
cb−03. 当社は介護事業者ですが、「居宅介護支援(いわゆるケアマネ)」事業も行っています。
弥生会計で経理処理をしたいのですが、売上げを簡単に把握するにはどうしたら良いですか?
居宅介護支援(ケアマネ)について
「c−4. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?」で述べたように、介護事業者と言ってもその区分は細かく分かれています。
・ 通所介護(いわゆるデイサービス)
・ 訪問介護(いわゆるホームヘルプ)
・ 居宅介護支援(いわゆるケアマネ)
・ 障害福祉サービス
・ 介護タクシー
このうち居宅介護支援(ケアマネ)事業では、次のことを行います。
(1) 利用者(=要介護者)が適切な介護サービスを受けられるように、介護支援専門員(いわゆるケアマネージャー)が実際に利用者のお宅を訪問し、面接や調査をして、「介護サービスの計画(ケアプラン)」を立てます。
(2) また利用者に提供される介護サービスが、計画に従って適切に行われるように、利用者と介護サービス事業者との間にたって「介護サービスの調整」も行います。
「居宅」介護支援の対象は、「訪問」介護(ホームヘルプ)だけでなく「通所」介護(デイサービス)も含みます。
居宅介護支援(ケアマネ)は、「利用者(個人)」と「介護サービス事業者(起業)」と「国保連」の仲立ちをする
(1) 「居宅介護支援(ケアマネ)」から「国保連」へ、利用者が受ける介護サービスの<給付管理票>を提出します。
(2) 「介護サービス事業者」から「国保連」へ、利用者に行った<介護給付請求書>を提出します。
(3) 「国保連」では双方の書類<給付管理票><介護給付請求書>をもとに審査をして、支払額を決定します。
居宅介護支援(ケアマネ)の仕事は、介護サービスの「新規利用者」の獲得と、「既存利用者」の介護サービス継続に効果があります。
従って、訪問介護や通所介護を行う介護サービス事業者は、本業以外に、営業面を考慮して、居宅介護支援(ケアマネ)も併設で行っている事業者が多いです。
居宅介護支援(ケアマネ)の売上げ
居宅介護支援(ケアマネ)事業者には、利用者1人につき、1か月1万円程度の売上げがあります。
100%を国が負担していますので、利用者は無料でこのサービスを受けていることになります。
例え、利用者1人につきケアマネの訪問回数を増やしたとしても、利用者1人につき1か月1万円の売上げは変わりません。
1人のケアマネージャーが担当できる利用者の人数も、月40人前後と決められています。
従って、この事業だけで利益を出すことは困難です。
まとめ
居宅介護支援(ケアマネ)の場合には、「訪問介護(ホームヘルプ)」や「通所介護(デイサービス)」を別に行っている事業者が多いです。
「居宅支援 売上」として、勘定科目も別に作った方が良いです。