INDEX−弥生会計・弥生販売・弥生給与 Q&A/弥生ソフト導入事例
<弥生会計を使って決算申告をスピードアップ>
- cc−01. 「決算申告」も「会計事務所」も、社長の為にある
- cc−02. 「経理業務」こそ、スピードアップできる
- cc−03. 「会計ソフト」でおカネの管理を徹底し、経理部門を最大限活用する
- cc−04. 「おカネ」の処理はシンプルかつスムーズに
- cc−05. 「書類の整理」も効率的に
- cc−06. 「帳簿作成」もスピードアップ−その1
- cc−07. 「帳簿作成」もスピードアップ−その2
- cc−08. 「売上の入力」もスピードアップ
- cc−09. 「販売ソフト」からの仕訳も効率的に
- cc−10. 「売上」の入力上の注意点
- cc−11. 「売上」計上で見落としが多い項目
- cc−12. 「仕入」計上で間違いやすい項目
- cc−13. 注意したい「売上原価」の計算方法
- cc−14. 「棚卸資産」の評価方法
- cc−15. 「減価償却」の考え方
- cc−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方
- cc−17. 「資本的支出」と「修繕費」の基本的な考え方
- cc−18. 「資本的支出」と「修繕費」を区別する形式的な基準
- cc−19. 「役員」給与と「使用人」給与の違い
- cc−20. 「役員給与」でも損金算入できる場合
- cc−21. 不相応な「役員給与」は損金算入されない
- cc−22. 「役員退職給与」の取扱い
- cc−23. 給与の範囲
- cc−24. 「使用人給与」の取扱い
- cc−25. 決算申告が必要な理由
- cc−26. 経営分析が必要な理由
- cc−27. 弥生会計で経営分析−経営分析の4種類の指標−
- cc−28. 弥生会計で経営分析−分析で使う4つの比較方法−
- cc−29. 弥生会計で経営分析−分析で使う財務三表の関係−
- cc−30. 弥生会計で経営分析−収益性指標(1)−
- cc−31. 弥生会計で経営分析−収益性指標(2)−
- cc−32. 弥生会計で経営分析−収益性指標(3)−
- cc−33. 弥生会計で経営分析−収益性指標(4)−
- cc−34. 弥生会計で経営分析−収益性指標(5)−
- cc−35. 弥生会計で経営分析−収益性指標(6)−
<会社の規模に応じた弥生会計・弥生販売・弥生給与の選び方>
<弥生会計で介護事業を簡単に把握する方法>
- cb−01. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
- cb−02. 訪問介護(ホームヘルプ)の売上げを把握するには?
- cb−03. 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?
- cb−04. 障害福祉サービスの売上げを把握するには?
- cb−05. 介護タクシーの売上げを把握するには?
- cb−06. 介護業界の売上げとキャッシュフローの特徴
- cb−07. 通所介護(デイサービス)の費用を把握するには?
- cb−08. 訪問介護(ホームヘルプ)の費用を把握するには?
- cb−09. 居宅介護支援(ケアマネ)の費用を把握するには?
- cb−10. 障害福祉サービスの費用を把握するには?
- cb−11. 介護タクシーの費用を把握するには?
- cb−12. 介護事業者の給与を把握するには? その1
- cb−13. 介護事業者の給与を把握するには? その2
- cb−14. 介護事業者の給与を把握するには? その3
- cb−15. 介護事業者の給与を把握するには? その4
- cb−16. 介護事業者の給与を把握するには? その5
- cb−17. 介護事業者の給与を把握するには? その6
- cb−18. 介護事業者の給与を把握するには? その7
- cb−19. 介護事業者の給与を把握するには? その8
- cb−20. 介護事業者の給与を把握するには? その9
- cb−21. サービス付き高齢者向け住宅の概要
- cb−22. サービス付き高齢者向け住宅 −国からの補助金−
- cb−23. サービス付き高齢者向け住宅 −税制の優遇措置−
- cb−24. サービス付き高齢者向け住宅 −融資−
弥生ソフト導入事例
cc−24.使用人に給与を支払う場合には、経費にしています。反対に、使用人に支払う給与でも「経費にならない場合」を教えて下さい。
@使用人給与の損金算入と不算入の考え方
- イ.「使用人」に支払う給与は、原則として、損金算入になります。
- ロ.しかし、役員と特殊関係にある使用人、つまり「特殊関係使用人」に対して支給する給与のうち、「不相当に高額と認められる部分」は、損金に算入できません。
- ハ.なぜなら、本来は役員に対して支給すべきであった給与を、役員の親族である使用人に過大に支給すると、(1)所得の不当な分散や、(2)法人税の脱税につながってしまうからです。
- 二.(1)「所得の不当な分散」とは、所得税の税率が累進課税になっていることにより起こります。所得税は、給与所得の額が多いほど税率も高くなっています。そこで、税率の高い役員の給与をその親族の使用人にまわすと、納めるべき役員給与の税額が、親族の使用人給与の上がった税額より、下がります。役員とその使用人は家族ですからから、結果的に、家族全体で見れば納める税金は減ったことになります。役員の給与所得を不当に下げて、代わりに、その親族の使用人の給与を不当に上げると、不当に所得の分散をはかったことになります。
- ホ.(2)「法人税の脱税」は、本来役員給与として損金に不算入される部分を、使用人給与という名目で損金算入してしまうと、不当な経費計上となり、不当に法人税の納税を逃れることになります。
A「特殊関係使用人」
- 特殊関係使用人は、次に該当する者をいいます。
- (1)役員の親族
- (2)役員と事実上の婚姻関係と同様の関係にある者
- (3)役員から生計の支援を受けている者
- (4)上記2及び3の親族で、2及び3の者と生計を一にする親族
B「不相当に高額と認められる部分」
- イ.給与が不当に高額かどうかは、次のような観点から判断されます。
- (1)その使用人の職務の内容
- (2)その会社の収益
- (3)他の使用人に対する給与の支給の状況
- (4)その会社と同種同規模会社の使用人に対する給与の支給状況等
- ロ.上記Bイの(1)(2)(3)(4)に照らして、その特殊関係使用人に対して支給した給与の額が、不相当に高額な場合には、損金不算入となります。