INDEX−弥生会計・弥生販売・弥生給与 Q&A/弥生ソフト導入事例
<弥生会計を使って決算申告をスピードアップ>
- cc−01. 「決算申告」も「会計事務所」も、社長の為にある
- cc−02. 「経理業務」こそ、スピードアップできる
- cc−03. 「会計ソフト」でおカネの管理を徹底し、経理部門を最大限活用する
- cc−04. 「おカネ」の処理はシンプルかつスムーズに
- cc−05. 「書類の整理」も効率的に
- cc−06. 「帳簿作成」もスピードアップ−その1
- cc−07. 「帳簿作成」もスピードアップ−その2
- cc−08. 「売上の入力」もスピードアップ
- cc−09. 「販売ソフト」からの仕訳も効率的に
- cc−10. 「売上」の入力上の注意点
- cc−11. 「売上」計上で見落としが多い項目
- cc−12. 「仕入」計上で間違いやすい項目
- cc−13. 注意したい「売上原価」の計算方法
- cc−14. 「棚卸資産」の評価方法
- cc−15. 「減価償却」の考え方
- cc−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方
- cc−17. 「資本的支出」と「修繕費」の基本的な考え方
- cc−18. 「資本的支出」と「修繕費」を区別する形式的な基準
- cc−19. 「役員」給与と「使用人」給与の違い
- cc−20. 「役員給与」でも損金算入できる場合
- cc−21. 不相応な「役員給与」は損金算入されない
- cc−22. 「役員退職給与」の取扱い
- cc−23. 給与の範囲
- cc−24. 「使用人給与」の取扱い
- cc−25. 決算申告が必要な理由
- cc−26. 経営分析が必要な理由
- cc−27. 弥生会計で経営分析−経営分析の4種類の指標−
- cc−28. 弥生会計で経営分析−分析で使う4つの比較方法−
- cc−29. 弥生会計で経営分析−分析で使う財務三表の関係−
- cc−30. 弥生会計で経営分析−収益性指標(1)−
- cc−31. 弥生会計で経営分析−収益性指標(2)−
- cc−32. 弥生会計で経営分析−収益性指標(3)−
- cc−33. 弥生会計で経営分析−収益性指標(4)−
- cc−34. 弥生会計で経営分析−収益性指標(5)−
- cc−35. 弥生会計で経営分析−収益性指標(6)−
<会社の規模に応じた弥生会計・弥生販売・弥生給与の選び方>
<弥生会計で介護事業を簡単に把握する方法>
- cb−01. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
- cb−02. 訪問介護(ホームヘルプ)の売上げを把握するには?
- cb−03. 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?
- cb−04. 障害福祉サービスの売上げを把握するには?
- cb−05. 介護タクシーの売上げを把握するには?
- cb−06. 介護業界の売上げとキャッシュフローの特徴
- cb−07. 通所介護(デイサービス)の費用を把握するには?
- cb−08. 訪問介護(ホームヘルプ)の費用を把握するには?
- cb−09. 居宅介護支援(ケアマネ)の費用を把握するには?
- cb−10. 障害福祉サービスの費用を把握するには?
- cb−11. 介護タクシーの費用を把握するには?
- cb−12. 介護事業者の給与を把握するには? その1
- cb−13. 介護事業者の給与を把握するには? その2
- cb−14. 介護事業者の給与を把握するには? その3
- cb−15. 介護事業者の給与を把握するには? その4
- cb−16. 介護事業者の給与を把握するには? その5
- cb−17. 介護事業者の給与を把握するには? その6
- cb−18. 介護事業者の給与を把握するには? その7
- cb−19. 介護事業者の給与を把握するには? その8
- cb−20. 介護事業者の給与を把握するには? その9
- cb−21. サービス付き高齢者向け住宅の概要
- cb−22. サービス付き高齢者向け住宅 −国からの補助金−
- cb−23. サービス付き高齢者向け住宅 −税制の優遇措置−
- cb−24. サービス付き高齢者向け住宅 −融資−
弥生ソフト導入事例
cc−16. あまり金額の大きいものは購入しません。購入したものを、消耗品費として経費算入できるのか、減価償却資産として固定資産に計上すべきなのか、その基準を教えて下さい。
@少額の減価償却資産と一括償却資産
- イ.取得価額が「10万円未満」の場合には、使用した年度で、「全額を損金処理」できます。
- ロ.単体で機能を発揮できるものとして、1個や1組などの単位で、判定します。
- ハ.取得価額が「10万円未満」あるいは、「10万円以上20万円未満」の場合には、「一括償却資産」の方法で償却する事もできます。
- ニ.「一括償却資産」の場合には、個別に減価償却はしません。一度「一括償却資産」としたものに売却や、滅失・除却があったとしても、考慮せず、その資産があるものとして、計算していきます。
- ホ.「一括償却資産」に計上した資産の、取得価額合計額の3分の1を、その年の必要経費にします。使用した年から3年間にわたって、この計算を続けます。
- ヘ.「一括償却資産」の場合には、通常の減価償却のように、「資産ごと」に「月割り」で償却するわけではありません。
- ト.「一括償却資産」の合計額に、上限はありません。
- チ.「一括償却資産」の選定の届出を、することもありません。
- リ.「一括償却資産」は、償却資産税の課税対象にもなりませんので、その点もメリットです。
A少額減価償却資産
- イ.取得価額が「10万円以上かつ30万円未満」の減価償却資産で、他の特別償却などの規定の適用を受けないものを、「少額減価償却資産」といいます。
- ロ.青色申告をしていて、中小企業者等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の場合には、「少額減価償却資産」の「全額を一度に損金処理」できます。
- ハ.しかし、「少額減価償却資産」の取得額の合計額が300万円を超える場合には、「300万円に達するまで」しか、損金処理できません。申告の際には、定められた書式の明細書を添付する必要があります。
- ニ.「少額減価償却資産」は、損金経理したとしても、償却資産税の申告には含めなくてはなりません。
- ホ.「少額減価償却資産」は特例として認められている制度です。適用期限あり、2年の延長が続いておりますが、あくまで特例という位置づけですので、ご注意ください。
B固定資産
- ・ 取得価額が「30万円以上」の場合には、中小企業者等であったとしても、固定資産として計上し、通常の減価償却をしなくてはなりません。