INDEX−弥生会計・弥生販売・弥生給与 Q&A/弥生ソフト導入事例
<弥生会計を使って決算申告をスピードアップ>
- cc−01. 「決算申告」も「会計事務所」も、社長の為にある
- cc−02. 「経理業務」こそ、スピードアップできる
- cc−03. 「会計ソフト」でおカネの管理を徹底し、経理部門を最大限活用する
- cc−04. 「おカネ」の処理はシンプルかつスムーズに
- cc−05. 「書類の整理」も効率的に
- cc−06. 「帳簿作成」もスピードアップ−その1
- cc−07. 「帳簿作成」もスピードアップ−その2
- cc−08. 「売上の入力」もスピードアップ
- cc−09. 「販売ソフト」からの仕訳も効率的に
- cc−10. 「売上」の入力上の注意点
- cc−11. 「売上」計上で見落としが多い項目
- cc−12. 「仕入」計上で間違いやすい項目
- cc−13. 注意したい「売上原価」の計算方法
- cc−14. 「棚卸資産」の評価方法
- cc−15. 「減価償却」の考え方
- cc−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方
- cc−17. 「資本的支出」と「修繕費」の基本的な考え方
- cc−18. 「資本的支出」と「修繕費」を区別する形式的な基準
- cc−19. 「役員」給与と「使用人」給与の違い
- cc−20. 「役員給与」でも損金算入できる場合
- cc−21. 不相応な「役員給与」は損金算入されない
- cc−22. 「役員退職給与」の取扱い
- cc−23. 給与の範囲
- cc−24. 「使用人給与」の取扱い
- cc−25. 決算申告が必要な理由
- cc−26. 経営分析が必要な理由
- cc−27. 弥生会計で経営分析−経営分析の4種類の指標−
- cc−28. 弥生会計で経営分析−分析で使う4つの比較方法−
- cc−29. 弥生会計で経営分析−分析で使う財務三表の関係−
- cc−30. 弥生会計で経営分析−収益性指標(1)−
- cc−31. 弥生会計で経営分析−収益性指標(2)−
- cc−32. 弥生会計で経営分析−収益性指標(3)−
- cc−33. 弥生会計で経営分析−収益性指標(4)−
- cc−34. 弥生会計で経営分析−収益性指標(5)−
- cc−35. 弥生会計で経営分析−収益性指標(6)−
<会社の規模に応じた弥生会計・弥生販売・弥生給与の選び方>
<弥生会計で介護事業を簡単に把握する方法>
- cb−01. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
- cb−02. 訪問介護(ホームヘルプ)の売上げを把握するには?
- cb−03. 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?
- cb−04. 障害福祉サービスの売上げを把握するには?
- cb−05. 介護タクシーの売上げを把握するには?
- cb−06. 介護業界の売上げとキャッシュフローの特徴
- cb−07. 通所介護(デイサービス)の費用を把握するには?
- cb−08. 訪問介護(ホームヘルプ)の費用を把握するには?
- cb−09. 居宅介護支援(ケアマネ)の費用を把握するには?
- cb−10. 障害福祉サービスの費用を把握するには?
- cb−11. 介護タクシーの費用を把握するには?
- cb−12. 介護事業者の給与を把握するには? その1
- cb−13. 介護事業者の給与を把握するには? その2
- cb−14. 介護事業者の給与を把握するには? その3
- cb−15. 介護事業者の給与を把握するには? その4
- cb−16. 介護事業者の給与を把握するには? その5
- cb−17. 介護事業者の給与を把握するには? その6
- cb−18. 介護事業者の給与を把握するには? その7
- cb−19. 介護事業者の給与を把握するには? その8
- cb−20. 介護事業者の給与を把握するには? その9
- cb−21. サービス付き高齢者向け住宅の概要
- cb−22. サービス付き高齢者向け住宅 −国からの補助金−
- cb−23. サービス付き高齢者向け住宅 −税制の優遇措置−
- cb−24. サービス付き高齢者向け住宅 −融資−
弥生ソフト導入事例
cc−19. 顧問の税理士から、『会社の「役員」と「使用人」とで、税務上、給与の取り扱いが違うので注意して下さい。』と言われました。しかし、源泉税を差引いた後、本人に給与を振込むという点では、「役員」と「使用人」とで変わりはありません。なぜ、「役員」と「使用人」とで給与の取り扱いが異なるのか、混乱しています。基本的な違いを、簡単に教えて下さい。
@「役員給与」と「使用人給与」の損金算入の取り扱いの違い
- イ.「役員」に対する給与は、一定の給与以外のものは、「損金に算入されない」というのが基本的な考え方です。
- ロ.「使用人」に対する給与は、原則として、「損金に算入されます」ので、全額を費用にできます。
A「役員」と「使用人」の違い
- イ.<「重要事項の決定」ができるか、できないか>
■「役員」は一定の役職に就き、会社の経営上、重要事項の決定に深く「関与しています」。
■「使用人」とは会社の従業員で、会社の経営上、重要事項の決定に「関与していない」社員をいいます。 - ロ.<「役職」についているか、いないか>
■「代表取締役・取締役・社長・副社長・専務・常務や、監査役・清算人」など、または、「代表理事・理事や幹事」などの、役職についていれば「役員」とみなされます。これらの役職では、会社全体の経営を見て、ビジネスの舵を切る立場にあります。対外的にも、会社を統括する立場にあると判断できるからです。
■部長、次長、課長、係長、あるいは本部長などは「使用人」です。あくまでも、その「部」や「課」といった会社組織の一部の仕事を仕切り、現場で働く立ち位置にいます。 - ハ.<「委任」されているか、「雇用」されているか>
■「役員」は、会社から「委任」を受けて、会社の業務を遂行しています。委任するには、株主総会で選任する必要があります。委任契約の解除についても、正当な理由があれば、株主総会で自由に解任できます。
■「使用人」は、会社の従業員として「雇用」されています。会社の指揮命令に従い、労働に従事することによって、賃金が支払われます。雇用契約の解除については、客観的に合理的な理由が必要とされていますので、委任契約のように自由に行うことはできません。 - ニ.<「登記」されているか、いないか>
■登記されていれば、対外的にも「役員」であるという証明になります。
■「使用人」は単なる従業員ですから、もちろん登記はされません。
■たとえ登記はされていなくとも、「会長」「相談役」「顧問」などと呼ばれ、実質的に様々な経営判断を行っていれば、「役員」となります。形の上では、社長職を息子に譲った親が、今でも会社の内外に強い影響力を及ぼしており、会社の意思決定をしている場合には、肩書きがどうであれ「役員」とみなされます。 - ホ.<「株」をもっているか、どうか>
会社の株をもっているかどうかで、「役員」か「使用人」かの、判断はしません。例えば、創業者一族の子供が、相続で株を所有した場合でも、会社の「使用人」として働き続けており、会社の経営判断をする立場になければ、「役員ではない」ということです。