INDEX−弥生会計・弥生販売・弥生給与 Q&A/弥生ソフト導入事例
<弥生会計を使って決算申告をスピードアップ>
- cc−01. 「決算申告」も「会計事務所」も、社長の為にある
- cc−02. 「経理業務」こそ、スピードアップできる
- cc−03. 「会計ソフト」でおカネの管理を徹底し、経理部門を最大限活用する
- cc−04. 「おカネ」の処理はシンプルかつスムーズに
- cc−05. 「書類の整理」も効率的に
- cc−06. 「帳簿作成」もスピードアップ−その1
- cc−07. 「帳簿作成」もスピードアップ−その2
- cc−08. 「売上の入力」もスピードアップ
- cc−09. 「販売ソフト」からの仕訳も効率的に
- cc−10. 「売上」の入力上の注意点
- cc−11. 「売上」計上で見落としが多い項目
- cc−12. 「仕入」計上で間違いやすい項目
- cc−13. 注意したい「売上原価」の計算方法
- cc−14. 「棚卸資産」の評価方法
- cc−15. 「減価償却」の考え方
- cc−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方
- cc−17. 「資本的支出」と「修繕費」の基本的な考え方
- cc−18. 「資本的支出」と「修繕費」を区別する形式的な基準
- cc−19. 「役員」給与と「使用人」給与の違い
- cc−20. 「役員給与」でも損金算入できる場合
- cc−21. 不相応な「役員給与」は損金算入されない
- cc−22. 「役員退職給与」の取扱い
- cc−23. 給与の範囲
- cc−24. 「使用人給与」の取扱い
- cc−25. 決算申告が必要な理由
- cc−26. 経営分析が必要な理由
- cc−27. 弥生会計で経営分析−経営分析の4種類の指標−
- cc−28. 弥生会計で経営分析−分析で使う4つの比較方法−
- cc−29. 弥生会計で経営分析−分析で使う財務三表の関係−
- cc−30. 弥生会計で経営分析−収益性指標(1)−
- cc−31. 弥生会計で経営分析−収益性指標(2)−
- cc−32. 弥生会計で経営分析−収益性指標(3)−
- cc−33. 弥生会計で経営分析−収益性指標(4)−
- cc−34. 弥生会計で経営分析−収益性指標(5)−
- cc−35. 弥生会計で経営分析−収益性指標(6)−
<会社の規模に応じた弥生会計・弥生販売・弥生給与の選び方>
<弥生会計で介護事業を簡単に把握する方法>
- cb−01. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
- cb−02. 訪問介護(ホームヘルプ)の売上げを把握するには?
- cb−03. 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?
- cb−04. 障害福祉サービスの売上げを把握するには?
- cb−05. 介護タクシーの売上げを把握するには?
- cb−06. 介護業界の売上げとキャッシュフローの特徴
- cb−07. 通所介護(デイサービス)の費用を把握するには?
- cb−08. 訪問介護(ホームヘルプ)の費用を把握するには?
- cb−09. 居宅介護支援(ケアマネ)の費用を把握するには?
- cb−10. 障害福祉サービスの費用を把握するには?
- cb−11. 介護タクシーの費用を把握するには?
- cb−12. 介護事業者の給与を把握するには? その1
- cb−13. 介護事業者の給与を把握するには? その2
- cb−14. 介護事業者の給与を把握するには? その3
- cb−15. 介護事業者の給与を把握するには? その4
- cb−16. 介護事業者の給与を把握するには? その5
- cb−17. 介護事業者の給与を把握するには? その6
- cb−18. 介護事業者の給与を把握するには? その7
- cb−19. 介護事業者の給与を把握するには? その8
- cb−20. 介護事業者の給与を把握するには? その9
- cb−21. サービス付き高齢者向け住宅の概要
- cb−22. サービス付き高齢者向け住宅 −国からの補助金−
- cb−23. サービス付き高齢者向け住宅 −税制の優遇措置−
- cb−24. サービス付き高齢者向け住宅 −融資−
弥生ソフト導入事例
cc−20. 『役員に対する給与は、「一定の給与以外のもの」は損金に算入されない』ことは、分かりました。では、「一定の給与」であれば損金算入できるのでしょうか。その「一定の給与」について、具体的に教えて下さい。
@損金算入できる「役員給与」
- イ.「役員給与」でも、次の3つに該当すれば、損金算入できます。
(1)定期同額給与
(2)事前確定届出給与
(3)業績連動給与 - ロ.このうち、(3)業績連動給与は、利益に連動して給与を支給する場合の損金算入の取り扱いで、中小企業ではあまり利用されていません。
A「(1)定期同額給与」の2つの要件
- イ.定期同額給与は、役員給与を損金算入させる場合の、最も一般的な方法です。
- ロ.時期が「定期」で、金額が「同額」という意味で、以下の2つの要件を満たすようにして下さい。
(要件1)「支給時期」が、一月以下の、一定の期間ごとであること。
(要件2)各支給時期における「支給額」あるいは「手取額」が、同額であること。
B役員給与の改定
- イ.上記の「定期同額給与」の2つの要件を満たすためには、役員給与は、増額も減額もできなくなってしまいます。しかし、次の場合であれば、役員給与に改定があったとしても、損金算入できます。
- ロ.(1)「3ヵ月以内の改定」を図式にすると次の通りです
当期の期首から3ヵ月以内の改定で、その改定の前後でそれぞれ同額である場合です。3月決算の場合の、具体的な改定手順は下記の通りです。
■前期の決算(3月)後、当期の期首(4月)から3ヵ月以内(決算確定後の4月か5月か6月)に株主総会を開き、役員給与の増額あるいは減額を決議します。役員給与の「改定」とは、役員給与の金額を決定することをいいます。役員給与は、株主総会での決議で決まりますから、必ず株主総会議事録を残して下さい。
■増額あるいは減額後の、役員給与の「支給」は、株主総会決議の当月あるいは翌月(4月、5月、6月、あるいは7月)に行います。
■但し、中小企業の場合は、ほとんど2ヵ月以内に株主総会を開き改定の上、3ヵ月目から支給している場合が多いです。
- (2)「臨時改定事由」
役員の職制上の地位の変更等、やむをえない事情による改定です。例えば、役員が新しく入ってきた場合や、取締役から代表取締役への変更等、重大な変更があった場合です。この場合には、期首から3ヵ月以内の改定でなくても、役員給与の増額や減額の改定ができます。注意事項は下記の通りです。
■期中で新役員の就任等があった場合、定時株主総会に間に合わない時は、臨時株主総会を開いて、その就任等と役員給与の支給を議事録に残して下さい。
■役員給与は、使用人の給与と違い、「日割」はできません。役員は委任により就任し、役員給与は経営委任の対価です。使用人のように労働の対価ではありませんので、時間の経過に応じて支給額は増減しません。 - (3)「業績悪化改定事由」
業績が悪化した場合には、「減額」改定が認められます。この場合には、下記のように、「第三者」との関係が必要です。
■「株主」との関係上、業績や財務状況の悪化から会社の存続が危ぶまれ、経営責任上、役員給与の減額をせざる得ない状況にある。
■「取引銀行」との関係上、借入金返済のスケジュールの組み直しをし、役員給与の減額が盛り込まれている。
■「重大な取引先等」からの信用確保のため、経営計画書が策定され、役員給与の減額をした。
つまり、単に会社内の都合や、一時的に資金繰りが悪化している場合でも、業績悪化改定事由とは認められませんので、ご注意ください。