INDEX−弥生会計・弥生販売・弥生給与 Q&A/弥生ソフト導入事例
<弥生会計を使って決算申告をスピードアップ>
- cc−01. 「決算申告」も「会計事務所」も、社長の為にある
- cc−02. 「経理業務」こそ、スピードアップできる
- cc−03. 「会計ソフト」でおカネの管理を徹底し、経理部門を最大限活用する
- cc−04. 「おカネ」の処理はシンプルかつスムーズに
- cc−05. 「書類の整理」も効率的に
- cc−06. 「帳簿作成」もスピードアップ−その1
- cc−07. 「帳簿作成」もスピードアップ−その2
- cc−08. 「売上の入力」もスピードアップ
- cc−09. 「販売ソフト」からの仕訳も効率的に
- cc−10. 「売上」の入力上の注意点
- cc−11. 「売上」計上で見落としが多い項目
- cc−12. 「仕入」計上で間違いやすい項目
- cc−13. 注意したい「売上原価」の計算方法
- cc−14. 「棚卸資産」の評価方法
- cc−15. 「減価償却」の考え方
- cc−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方
- cc−17. 「資本的支出」と「修繕費」の基本的な考え方
- cc−18. 「資本的支出」と「修繕費」を区別する形式的な基準
- cc−19. 「役員」給与と「使用人」給与の違い
- cc−20. 「役員給与」でも損金算入できる場合
- cc−21. 不相応な「役員給与」は損金算入されない
- cc−22. 「役員退職給与」の取扱い
- cc−23. 給与の範囲
- cc−24. 「使用人給与」の取扱い
- cc−25. 決算申告が必要な理由
- cc−26. 経営分析が必要な理由
- cc−27. 弥生会計で経営分析−経営分析の4種類の指標−
- cc−28. 弥生会計で経営分析−分析で使う4つの比較方法−
- cc−29. 弥生会計で経営分析−分析で使う財務三表の関係−
- cc−30. 弥生会計で経営分析−収益性指標(1)−
- cc−31. 弥生会計で経営分析−収益性指標(2)−
- cc−32. 弥生会計で経営分析−収益性指標(3)−
- cc−33. 弥生会計で経営分析−収益性指標(4)−
- cc−34. 弥生会計で経営分析−収益性指標(5)−
- cc−35. 弥生会計で経営分析−収益性指標(6)−
<会社の規模に応じた弥生会計・弥生販売・弥生給与の選び方>
<弥生会計で介護事業を簡単に把握する方法>
- cb−01. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
- cb−02. 訪問介護(ホームヘルプ)の売上げを把握するには?
- cb−03. 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?
- cb−04. 障害福祉サービスの売上げを把握するには?
- cb−05. 介護タクシーの売上げを把握するには?
- cb−06. 介護業界の売上げとキャッシュフローの特徴
- cb−07. 通所介護(デイサービス)の費用を把握するには?
- cb−08. 訪問介護(ホームヘルプ)の費用を把握するには?
- cb−09. 居宅介護支援(ケアマネ)の費用を把握するには?
- cb−10. 障害福祉サービスの費用を把握するには?
- cb−11. 介護タクシーの費用を把握するには?
- cb−12. 介護事業者の給与を把握するには? その1
- cb−13. 介護事業者の給与を把握するには? その2
- cb−14. 介護事業者の給与を把握するには? その3
- cb−15. 介護事業者の給与を把握するには? その4
- cb−16. 介護事業者の給与を把握するには? その5
- cb−17. 介護事業者の給与を把握するには? その6
- cb−18. 介護事業者の給与を把握するには? その7
- cb−19. 介護事業者の給与を把握するには? その8
- cb−20. 介護事業者の給与を把握するには? その9
- cb−21. サービス付き高齢者向け住宅の概要
- cb−22. サービス付き高齢者向け住宅 −国からの補助金−
- cb−23. サービス付き高齢者向け住宅 −税制の優遇措置−
- cb−24. サービス付き高齢者向け住宅 −融資−
弥生ソフト導入事例
cb−13. 当社は介護事業者を始めたばかりで、今後従業員を増やしていきたいと思っています。
給与の支払日については、どのように決めたら良いでしょうか?
国保連からの入金のタイミング
介護事業者の場合、資金面で最も特徴があるのは、国保連からの入金が売掛金のほとんどを占めることです。
ですので、国保連からの入金日に注意し、給与の支払日はその後になるように設定して下さい。
東京都の場合、国保連からの入金日は原則的に毎月23日ですが、23日が土・日・祝となる場合には、「翌営業日」となります。
23日が土曜日となる月は、25日の月曜日が入金日となってしまいます。
さらに12月23日は天皇誕生日で、日にちで決まる祝日なので月曜日にずれることがありません。
12月23日が金曜日の場合には、国保連からの入金日は12月26日の月曜日になってしまいます。これに該当するのは、平成28年です。
給与の支払日
国保連からの入金のタイミングを考慮すると、給与の支払日は、毎月末もしくは翌月10日が良いです。
介護事業以外の一般的な会社では、給与の支払いの場合には、支払日が土・日・祝となる月は「前日」の銀行営業日に支払い完了とする会社が多いです。支払日は25日支給とする会社が多いです。
しかし、介護事業者の場合には、国保連からの入金日が土・日・祝に重なった場合に入金日が翌営業日となり、給与の支払いが先になってしまうという逆転現象が起きる可能性があります。
この逆転現象が起きると、介護事業者の場合には売掛金の回収のほとんどが国保連からの入金で、さらに、費用に占める人件費の割合が大きい業種なので、二重の意味でたいへん大きな痛手になります。
場合によっては、預金残高不足で、給与を支払えないという事態に発展してしまいます。
従って、給与の支払日が、国保連からの入金日の後になるように、毎月末もしくは翌月10日が良いのです。
翌月15日や20日支払いも考えられますが、国保連からの入金日から日にちが経ち過ぎると、給与以外の色々な支払いの為に、預金残高が減っています。
従って、給与の支払日は、当月末以降で翌月10日以前が良いです。
弥生給与での支払日の設定
会社で給与の支払日を決めたならば、それに合わせて弥生給与で設定をします。
会社を新規に作成するときに、支払日も一緒に設定しますので、まずはここで基本の設定を済ませます。
給与の支払日が土・日・祝となり、基本の支払日からずれる場合には、月ごとに支払日を変更することもできます。
新規データ作成後は、給与規定画面から支払日ボタンを押すと、その月の支払日が変更できます。